君津環境整備センター第Ⅰ期処分場に埋設されている産業廃棄物の撤去を求めて提訴。

本件処分場は、放射性廃棄物やダイオキシンや重金属など、極めて多様な有害物質を含む産業廃棄物を大量に埋め立てています(首都圏最大級の産業廃棄物最終処分場とのことです)。この危険な処分場は、銘水で名高い久留里の町の上流5k~6kmに位置し、また、利根川に次ぐ千葉県下第二の長流であり数十万県民の飲料水源である小川の水源地にあります。

つまり、本件処分場から汚染水が漏出すれば、多くの住民の健康、千葉県の環境及び観光や酒造や農業といった産業に多大な損害が生じてしまいます。

それなのに、本件処分場の第1期処分場は、平成24年1月に汚染水漏出が発覚した問題の処分場ですが、いまだに埋立地内に大量の汚染水を溜めたままにまなっています。また、第1期処分場の一部の構造物には遮水シートが全く敷設されていない部分があることが判明しています(業者も千葉県も認めています)。そのため、第1期処分場からはいまも汚染水が漏れ続けています(高濃度の汚染指標物質の測定結果が業者と千葉県のHPで公表されています)。そこで、周辺住民らは、第1期処分場に埋め立てられている産業廃棄物の撤去を求めて、令和5年5月12日に提訴しました。訴状の冒頭を以下一都抜粋します。

本件訴訟は、千葉県君津市の水源地にある(第1期、第2期、第3期処分場で構成されている)産業廃棄物最終処分場のうち、第1期処分場で平成24年に保有水(廃棄物に触れて汚染された水)の漏えい事故が発生し、その漏えいがいまも続き今後も続くことから、本件処分場の近隣に居住する原告らが本件処分場を営む彼告に対し、本件処分場から漏えいした汚染が到達し、その中に含まれる有害物質を体内に取り込むことにより、生命・身体を害されるおそれがあるなどとして、この人格権侵害等を理由とする妨害予防請求権に基づき、第1期処分場に埋め立てられている産業廃棄物の撤去を求める訴訟である。


提訴後の記者会見の様子

5月12日朝日新聞、読売新聞の千葉版に記事が掲載されています。

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